生活保護を受給中だけど、債務整理をしたいという場合、生活保護の給付金を借金の返済に充てることで生活保護が打ち切られてしまうのでは?と心配している方もいると思います。
生活保護受給中でも債務整理はできるのか
生活保護受給中でも債務整理ができないとうことはありません。
しかし、不正受給の問題などから役所側の対応が厳しくなっていて、生活保護に対する世間の目も厳しくなっています。
そのため借金の返済に給付金を使った場合、生活保護が中止される恐れがあります。
任意整理
任意整理は債務者と金融業者側との和解交渉の為、債務整理したことを他人に知られることはありません。
従って、担当ケースワーカーや民生委員に報告する必要もありませんが、場合によっては生活保護を打ち切られる可能性があるため得策とは言えません。
過払い金請求
生活保護費を支給する福祉事務所は、過払い金が発生した場合に、これまでの保護費の返還を要求するケースがあります。
過払い金は収入と見なされるので、過払い金を受け取った分だけ生活保護費が減額、または廃止となる可能性がある為、生活保護受給者がするメリットはないといえます。
自己破産
生活保護受給者の債務整理方法として給付金が打ち切られる可能性が低いものとして、自己破産が挙げられます。
自己破産をすることで債務を0にすることができます。
車や持ち家等の財産を没収されてしまいますが、生活に必要な家電等に関しては残せますので安心して下さい。
さらに自己破産は、日本司法支援センターを利用することで弁護士費用だけでなく裁判所に支払う予納金も立て替えてくれます。
さらに生活保護受給者の場合には、立替金の返還も免除されることになっているので、自己破産をする方が有利といえます。
自己破産することができる条件
借金の返済が苦しいから自己破産をしたいと考えても、誰でも認められているわけではありません。
自己破産によって借金の支払い義務が免除されるための条件に、支払不能状態、免責不許可事由があります。
- 支払不能状態は、借金が支払えない状態であること。
- 免責不許可事由は、借金をした理由や経緯が正当であること。
が条件となっています。
支払不能状態の目安としては、借金を3年程度ではどうやっても返済できない状態です。
免責不許可事由が認められない不正行為として次のものが挙げられます。
- 財産の隠匿行為
- 返済に回せる財産を意図して減少させる行為
- 自己破産が前提で新たな借り入れをする行為
- 裁判所に対して虚偽の事実を報告する行為
- 前回の免責許可決定から7年以内に免責許可を申立てる行為
上記の場合は免責が認められなくなり、自己破産することができません。
まとめ
生活保護を受給していても債務整理は可能です。
むしろ生活保護で借金を返済している方が良くないので、生活保護を受給している場合は債務整理をしましょう。
任意整理の場合、月々の返済額は減るものの、結局生活保護から返済することになってしまうため自己破産するのが一番良いでしょう。
しかし、自己判断で行うリスクは高いため、手続きを行う上で弁護士や司法書士など専門家に一度相談しましょう。